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法令一部改正によるコバルトの特定化学物質指定について
厚生労働省より関連する通達が公示されましたので 当業界に関係いたします重要項目2点をご連絡申し上げます。 記 1.工具をご使用いただくお客様の適用除外について 工具を通常ご使用いただく場合は、工具等の摩耗により作業者が健康障害を引き起こすコバルト粉じん等の発散は生じないことから、特定化学物質による健康障害防止措置を実施する対象となりません。 今までどおりご使用いただきますよう、お願い申し上げます。 2.工具への「表示」除外について 当業界の工具は、労働者による取扱いの過程において工具等の摩耗により作業者が健康障害を生じるコバルト粉じん等の飛散はないため、表示対象外製品であると判断されました。 従いまして表示に関しましても今までどおり変更ございません。 以上
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| お知らせ | 2012年12月03日 09:31 AM | |